岩手郡雫石町でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支援する給付金なので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
岩手郡雫石町の児童扶養手当は親の離婚や死別などによって父または母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を援助する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は岩手郡雫石町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは岩手郡雫石町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な岩手郡雫石町の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岩手郡雫石町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が少ないなど、非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料等が減免されたり不要になるといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは岩手郡雫石町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は岩手郡雫石町でおもに働いている女性が出産するときに給付される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金をもらうことができないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象となります。
最初に、一か月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
岩手県岩手郡雫石町でも離婚する夫婦が増えると共に、シングルマザーの数も増加しています。長引く不況の影響を受け、収入が不安定なシングルマザーが少なくありません。
岩手県岩手郡雫石町も含めて各地方自治体により母子家庭に向けて多くの給付金とか支援制度等が設置されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大方の場合、受給できます。加えて、これまで母子家庭だけが給付されていた児童手当てがシングルファザーももらう資格があることになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している地方自治体も増えています。児童や学生を対象に学用品費、給食費等を援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを助成する優遇制度、給付金は多岐に渡っています。
こうした補助金、支援制度は岩手県岩手郡雫石町も含め地方自治体ごとにまちまちですので窓口などで問い合わせることが近道です。
関連地域 八幡平市,釜石市,東磐井郡藤沢町