広島市佐伯区でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ支援する補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額は0円となります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
広島市佐伯区の児童扶養手当は、親の離婚や死別等によって父または母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には広島市佐伯区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、広島市佐伯区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている広島市佐伯区の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は学業関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
広島市佐伯区でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が低いなど非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった生活支援の対象になります。
以下のケースでは広島市佐伯区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が一定所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、広島市佐伯区でおもに仕事をしている女性が出産する時に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であり、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取った人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などで給与をもらったならば出産手当金をもらえないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
広島県広島市佐伯区でも離縁する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭の数も多くなっています。長引く不況の影響を受け、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
広島県広島市佐伯区も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にした様々な優遇制度、支援制度が提供されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大概の場合、もらえます。また、従来はシングルマザーに限って給付されていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受給できる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。学童に学用品費や給食費等を援助する就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度や補助金は増えてきています。
補助金や支援制度は広島県広島市佐伯区も含め各自治体によって別々ですので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 大竹市,広島市安佐北区,山県郡安芸太田町