小田原市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ助ける制度ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
小田原市の母子手当ては、親の離婚や死別等のために父や母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をささえる制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には小田原市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る方ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、小田原市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な小田原市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小田原市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるというような支援があります。
以下の場合は小田原市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、小田原市でおもに働いている母親が妊娠した時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与がもらえているならば、出産手当金が給付されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象です。
第一に、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県小田原市でも離縁する夫婦が多くなるにつれて、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続いていて、不安定な収入のシングルマザーが少なくありません。
神奈川県小田原市も含めて各自治体によって母子家庭に対して色々な助成金とか補助金など作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合は大部分の場合で受給できます。さらに、以前は母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。小学生や中学生に修学旅行費や給食費などを援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを支援する補助金や支援制度は増えてきています。
優遇制度、補助金は神奈川県小田原市も含め都道府県や市町村によりまちまちですので窓口で問い合わせすることが重要です。
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