上高井郡小布施町でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支援する補助金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると金額は0円です。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
上高井郡小布施町の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等のために父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には上高井郡小布施町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは上高井郡小布施町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている上高井郡小布施町の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上高井郡小布施町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より低いなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険や介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどといったサポートを受けられます。
以下のケースでは上高井郡小布施町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、上高井郡小布施町で主に就業者である女性が妊娠した時に適用される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえている場合は出産手当金が給付されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象となります。
まずは、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県上高井郡小布施町でも離婚する夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が続き、お金が足りないシングルマザーが多くなっています。
長野県上高井郡小布施町も含め各地方自治体によりシングルマザーに対して色々な助成金とか優遇制度等が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであれば多くの場合で受給資格をもらえます。そのうえ、これまでシングルマザーのみがもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している自治体も増えています。子供に給食費や修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金、支援制度は多岐に渡っています。
こうした給付金とか助成金などは長野県上高井郡小布施町も含め地方自治体ごとに別々ですので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 北佐久郡立科町,岡谷市,下伊那郡高森町