神戸市兵庫区でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へサポートする制度のため、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
神戸市兵庫区の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などのために父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は神戸市兵庫区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の方も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは神戸市兵庫区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている神戸市兵庫区の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、教育関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市兵庫区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯では、健康保険、介護保険、NHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援が手厚くなります。
下記の場合は神戸市兵庫区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金は神戸市兵庫区で主に就業者である女性が出産する際に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与があるならば、出産手当金をもらえない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日前の98日までが対象です。
最初に、一か月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県神戸市兵庫区でも別離する夫婦が増えるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
兵庫県神戸市兵庫区も含め自治体によりシングルマザーを対象にしたいろいろな給付金とか支援制度など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーはたいていの場合でもらえます。そして、これまでシングルマザーのみが給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している都道府県や市町村もあります。児童や学生に給食費や学用品費などを援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを助成する優遇制度、支援制度は多くなっています。
これらの優遇制度とか補助金等は兵庫県神戸市兵庫区も含めて自治体によって違ってきますので窓口などで確認することが一番です。
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