逗子市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する給付金であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
逗子市の母子手当は、親の離婚や死別等によって父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には逗子市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方も対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは逗子市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な逗子市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は教育に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
逗子市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が少ないなどといった非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯は健康保険や介護保険料とかNHKの受信料等が軽減されたり不要になるなどの支援を受けられます。
下記のケースでは逗子市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは逗子市で主に働いている母親が出産するときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取得した人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ているならば出産手当金が給付されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までが対象です。
まずは、月額の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県逗子市でも離婚する夫婦の増加に伴って、母子家庭も増えています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
神奈川県逗子市も含めて自治体によって母子家庭には様々な支援制度や優遇制度が作られています。たとえば、児童手当は、シングルマザーの場合は大抵の場合で受給できます。さらに、今まではシングルマザー限定に受けられた児童手当てがシングルファーザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。児童や学生に修学旅行費や給食費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度、給付金は増えています。
こうした優遇制度とか助成金等は神奈川県逗子市も含めて自治体により別々ですので確認することが近道です。
関連地域 愛甲郡愛川町,茅ヶ崎市,横浜市戸塚区