下高井郡木島平村でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ援助する補助金なので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
下高井郡木島平村の母子手当ては両親の離婚や死別等によって父または母と別れて暮らしている子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は下高井郡木島平村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは下高井郡木島平村の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている下高井郡木島平村の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は就学についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下高井郡木島平村でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が少ないなど、非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険や介護保険やNHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどの支援があります。
下記のケースでは下高井郡木島平村の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は下高井郡木島平村で主に就業者である母親が出産する場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば出産手当金をもらうことができない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までのあいだが対象です。
最初に、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県下高井郡木島平村でも離婚する夫婦の数が増えるとともに、シングルマザーも増加しています。長引く不景気の影響を受け、収入が不安定なシングルマザーが大勢います。
長野県下高井郡木島平村も含め各地方自治体によりシングルマザーには色々な給付金や優遇制度等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合は大半の場合で受給資格をもらえます。さらに、今までは母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多くなってきています。子供を対象に修学旅行費とか給食費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を援助する優遇制度や給付金は増えてきています。
これらの助成金とか優遇制度は長野県下高井郡木島平村のような地方自治体によって異なりますので窓口などで問い合わせすることが早道です。
関連地域 木曽郡上松町,上高井郡高山村,諏訪市