橋本市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を支える制度であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
橋本市の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等によって父や母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は橋本市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、橋本市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な橋本市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
援助の対象は学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
橋本市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が低いなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり不要になるというようなサポートを受けられます。
以下のケースでは橋本市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、橋本市でおもに就業者である母親が妊娠している時に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であり、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取得した方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらった場合は、出産手当金をもらえないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
和歌山県橋本市でも離婚する家庭の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が足りない母子家庭が多くなっています。
和歌山県橋本市も含め都道府県や市町村により母子家庭に向けてたくさんの補助金、優遇制度等があります。例としては、児童手当は、母子家庭であれば大部分の場合、受給できます。加えて、かつては、シングルマザーのみがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーに医療費を支援している地方自治体も多いです。子供に向けて給食費や学用品費などを助成する就学援助制度などシングルマザーをサポートする補助金とか優遇制度は増えています。
こうした助成金、補助金は和歌山県橋本市のような各地方自治体によってまちまちですので窓口で確認することが早道です。
関連地域 有田郡湯浅町,岩出市,海草郡紀美野町