河内郡河内町でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支援する制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
河内郡河内町の児童扶養手当は、親の離婚や死別等で父または母と生計が異なる子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は河内郡河内町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、河内郡河内町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な河内郡河内町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
河内郡河内町でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が低いなど非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険やNHK受信料等が減免されたり免除されるなどといった支援の対象になります。
以下の場合は河内郡河内町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準所得以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは河内郡河内町で主に仕事をしている女性が妊娠した場合に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取った人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与があるときは出産手当金が給付されないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
栃木県河内郡河内町では離縁する夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も増加しています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭が多いです。
栃木県河内郡河内町のような地方自治体によって母子家庭に対してはさまざまな給付金、優遇制度等があります。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大抵の場合、もらえます。加えて、かつては、母子家庭に限って受け取れていた児童扶養手当てがシングルファザーも受給できる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体も多くなっています。児童や学生に給食費、修学旅行費等を手助けする就学援助制度等シングルマザーを手助けする補助金や助成金は多くなってきています。
給付金や補助金等は栃木県河内郡河内町のような各自治体によって異なりますので窓口で聞いてみることが一番です。
関連地域 芳賀郡二宮町,芳賀郡芳賀町,下都賀郡都賀町