安城市でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支援する給付金なので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
安城市の母子手当ては、親の離婚や死別等により父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをささえる支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には安城市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、安城市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な安城市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は教育に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
安城市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より低いなど非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料等が減免されたり不要になるなどといった支援が厚くなります。
下記のケースでは安城市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が一定額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは安城市で主に就業者である母親が出産する時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象です。
第一に、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
愛知県安城市では離婚数の増加につれて、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続いていて、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
愛知県安城市も含め都道府県や市町村により母子家庭には様々な補助金とか優遇制度等があります。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大部分のケースで受け取れます。そのうえ、従来は母子家庭だけが受けられた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に対して学用品費、給食費等を助成する就学援助制度等シングルマザーを支援する助成金とか給付金は多岐に渡っています。
これらの補助金や給付金などは愛知県安城市も含めて自治体により相違しますので窓口で照会することが重要です。
関連地域 名古屋市東区,北設楽郡設楽町,名古屋市中区