阿蘇郡南阿蘇村でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支援する制度ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
阿蘇郡南阿蘇村の母子手当ては、父母の離婚や死亡などが原因で父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は阿蘇郡南阿蘇村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、阿蘇郡南阿蘇村の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている阿蘇郡南阿蘇村の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は就学に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿蘇郡南阿蘇村でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどのように課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険、NHKの受信料等が減免されたり免除されるなどといった生活支援の対象になります。
以下のケースでは阿蘇郡南阿蘇村の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、阿蘇郡南阿蘇村で主に仕事をしている女性が妊娠した時に適用される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が発生しているときは、出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
熊本県阿蘇郡南阿蘇村でも離縁する夫婦の数が増えるに伴い、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
熊本県阿蘇郡南阿蘇村のような自治体によって母子家庭を対象にしたいろいろな給付金、支援制度など作られています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭についてはたいていの場合で受給資格をもらえます。また、これまで母子家庭のみが受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している自治体も多いようです。児童や学生に学用品費や給食費等を補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを手助けする助成金とか支援制度は増えています。
給付金とか助成金は熊本県阿蘇郡南阿蘇村も含め自治体により違っていますので問い合わせすることが早道です。
関連地域 玉名郡南関町,阿蘇市,玉名郡長洲町