釜石市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける制度のため、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
釜石市の母子手当は、親の離婚や死別等で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には釜石市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは釜石市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な釜石市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は教育についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
釜石市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が少ないなど非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料等が減免されたり不要になるというようなサポートの対象になります。
下記のケースでは釜石市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、釜石市で主に仕事をしている母親が妊娠している場合に受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などで給与が発生している場合は、出産手当金をもらえない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象となります。
まずは、月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
岩手県釜石市では離婚する家庭数の増加に伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続いていて、お金が不足している母子家庭が多いです。
岩手県釜石市も含め各自治体によってシングルマザーに対しては様々な給付金とか支援制度など用意されています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては多くのケースで受給資格をもらえます。そして、これまでシングルマザーだけが給付されていた児童手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体もあります。小中学生に向けて給食費や学用品費などを手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する優遇制度、給付金は増えてきています。
助成金、支援制度等は岩手県釜石市も含めて自治体によって異なりますので問い合わせすることが近道です。
関連地域 北上市,一関市,大船渡市