杵島郡白石町でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方をサポートする制度のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
杵島郡白石町の母子手当ては、父母の離婚や死別などのために父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には杵島郡白石町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは杵島郡白石町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な杵島郡白石町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
杵島郡白石町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料等が減免されたり不要になるなどといった生活支援があります。
下記の場合は杵島郡白石町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は、杵島郡白石町で主に就業者である女性が出産する際に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらったならば、出産手当金が支給されない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
佐賀県杵島郡白石町でも別れる夫婦が増えるに伴って、シングルマザーも多くなっています。不景気が続いていて、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
佐賀県杵島郡白石町のような都道府県や市町村ごとに母子家庭には色々な給付金、助成金など用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大半の場合で受給できます。そのうえ、今までは母子家庭のみが受給できた児童手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生を対象に学用品費や修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する優遇制度や給付金は増えています。
こうした優遇制度とか助成金等は佐賀県杵島郡白石町のような自治体によりまちまちですので窓口などで問い合わせすることが重要です。
関連地域 伊万里市,杵島郡江北町,武雄市