阿蘇郡南小国町でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ援助する給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
阿蘇郡南小国町の母子手当ては両親の離婚や死亡等によって父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は阿蘇郡南小国町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは阿蘇郡南小国町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な阿蘇郡南小国町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は学業に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿蘇郡南小国町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどのように非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどの支援が手厚くなります。
下記の場合は阿蘇郡南小国町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は阿蘇郡南小国町でおもに仕事をしている母親が妊娠した時に支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休した人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象です。
手始めに、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
熊本県阿蘇郡南小国町でも離婚した夫婦数の増加とともに、母子家庭の数も増えています。不況が長引き、不安定な収入のシングルマザーが多いです。
熊本県阿蘇郡南小国町のような各地方自治体によってシングルマザーに向けて様々な優遇制度とか補助金等が設定されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは多くの場合で受け取ることができます。そして、これまで母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられる事になりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体もあります。小中学生を対象に修学旅行費とか学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする優遇制度や助成金は多岐に渡っています。
給付金、補助金等は熊本県阿蘇郡南小国町のような都道府県や市町村によって違っていますので窓口などで確認することが近道です。
関連地域 鹿本郡植木町,球磨郡多良木町,阿蘇郡南阿蘇村