福岡市城南区でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を助ける制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
福岡市城南区の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等によって父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を支援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は福岡市城南区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る方も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、福岡市城南区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な福岡市城南区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は学業関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福岡市城南区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなどといった非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるといったサポートを受けられます。
以下の場合は福岡市城南区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が一定金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、福岡市城南区で主に働いている女性が出産する時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与がある場合は、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象です。
まずは、月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
福岡県福岡市城南区では離婚数の増加につれて、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が長引き、お金が不足しているシングルマザーが大勢います。
福岡県福岡市城南区も含め地方自治体によってシングルマザーに向けて多くの支援制度とか助成金が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であればたいていの場合、もらう資格があります。そのうえ、従来は母子家庭に限って受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。学童に向けて給食費や修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する補助金とか優遇制度は多くなっています。
こうした助成金や優遇制度等は福岡県福岡市城南区も含め地方自治体ごとに相違しますので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 福岡市中央区,八女郡星野村,糟屋郡志免町