三浦郡葉山町でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支援する制度ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
三浦郡葉山町の母子手当は、親の離婚や死亡などにより父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には三浦郡葉山町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、三浦郡葉山町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な三浦郡葉山町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、就学関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三浦郡葉山町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどのように非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどの生活支援が手厚くなります。
下記の場合は三浦郡葉山町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、三浦郡葉山町で主に仕事をしている母親が妊娠している際に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生しているときは出産手当金が受給できないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月額の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県三浦郡葉山町では離婚する夫婦の増加と共に、シングルマザーも増加しています。不況が継続し、生活費が足りない母子家庭が多いです。
神奈川県三浦郡葉山町も含め都道府県や市町村により母子家庭に対して色々な助成金や支援制度等が提供されています。例えば、児童手当は、シングルマザーはたいていの場合でもらえます。そして、かつては、母子家庭のみが対象だった児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなってきています。小学生や中学生に修学旅行費や学用品費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する助成金や補助金は多くなっています。
こうした補助金や優遇制度は神奈川県三浦郡葉山町のような各自治体によって相違しますので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 川崎市多摩区,横浜市保土ケ谷区,横浜市磯子区