上伊那郡飯島町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を援助する給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
上伊那郡飯島町の母子手当ては、親の離婚や死別などで父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は上伊那郡飯島町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、上伊那郡飯島町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な上伊那郡飯島町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、教育についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上伊那郡飯島町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より少ないなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯になると健康保険とか介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどの生活支援があります。
下記の場合は上伊那郡飯島町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が基準の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、上伊那郡飯島町で主に仕事をしている女性が出産する時に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であり、出産前の42日から出産翌日後56日までの間に産休を取得した方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇で給与をもらった場合は、出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県上伊那郡飯島町では離婚する家庭が増えるに伴い、母子家庭の数も増加しています。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
長野県上伊那郡飯島町も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーに対しては色々な補助金、支援制度等が用意されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであればたいていの場合、受給できます。また、これまで母子家庭限定に給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れる事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。小中学生を対象に給食費や学用品費などを支援する就学援助制度など母子家庭を支援する助成金、給付金は多いです。
これらの支援制度、助成金は長野県上伊那郡飯島町も含めて地方自治体ごとに違ってきますので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 下高井郡山ノ内町,千曲市,下伊那郡喬木村