綾部市でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を助ける制度のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
綾部市の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などが原因で父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を支える施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には綾部市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは綾部市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な綾部市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助対象は就学関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
綾部市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどのように課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどといったサポートを受けられます。
以下の場合は綾部市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、綾部市でおもに働いている女性が妊娠しているときに受給できる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中で出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生しているときは、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象となります。
まずは、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府綾部市でも別離する夫婦の増加に伴って、母子家庭も多くなっています。不況が長引き、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
京都府綾部市も含め都道府県や市町村によって母子家庭に対しては様々な優遇制度とか支援制度が作られています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭はほとんどの場合で受け取ることができます。また、かつては、シングルマザーに限ってもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーも受けられる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなってきています。学童に対して修学旅行費、給食費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする優遇制度とか支援制度は増えています。
これらの給付金とか優遇制度などは京都府綾部市も含め都道府県や市町村により違っていますので聞いてみることが早道です。
関連地域 京都市東山区,相楽郡南山城村,綴喜郡宇治田原町