福岡市博多区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ助ける補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
福岡市博多区の母子手当は、両親の離婚や死亡等で父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には福岡市博多区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の方も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは福岡市博多区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている福岡市博多区の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は学業に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福岡市博多区でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が少ないなどといった非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるといった生活支援が厚くなります。
下記のケースでは福岡市博多区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは福岡市博多区で主に働いている母親が妊娠している場合に適用される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって出産日以前42日から出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金をもらえない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福岡県福岡市博多区でも離婚する夫婦が増えると共に、シングルマザーの数も多くなっています。不況が長引き、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
福岡県福岡市博多区も含め都道府県や市町村によって母子家庭を対象にした多くの支援制度や優遇制度等があります。例としては、児童扶養手当は、母子家庭については大概の場合、受給できます。さらに、今までは母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も多いです。学童を対象に学用品費や給食費等をサポートする就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度、給付金は多くなっています。
助成金、支援制度などは福岡県福岡市博多区も含めて自治体ごとに異なりますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 糟屋郡宇美町,北九州市八幡東区,田川郡大任町