和光市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支える制度ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると金額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
和光市の母子手当は、父母の離婚や死亡等により父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は和光市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは和光市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な和光市の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は就学についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
和光市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が少ないなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり不要になるなどの生活支援があります。
以下の場合は和光市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、和光市でおもに就業者である母親が妊娠した時に給付される給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与があるときは出産手当金が給付されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県和光市でも離婚する夫婦が多くなるにつれて、シングルマザーの数も多くなっています。不況が続いていて、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
埼玉県和光市も含めて各地方自治体によって母子家庭にはいろいろな補助金、助成金が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大方の場合で受けられます。そのうえ、かつては、母子家庭だけが対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多いです。児童や学生を対象に給食費や修学旅行費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度とか助成金は増えてきています。
これらの助成金、支援制度などは埼玉県和光市のような自治体ごとに異なりますので問い合わせることが大切です。
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