洲本市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する制度であるので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
洲本市の母子手当ては、父母の離婚や死亡などのために父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には洲本市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い方であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、洲本市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な洲本市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
洲本市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準を下回るなど、非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象になります。
以下の場合は洲本市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は洲本市で主に仕事をしている母親が妊娠した際に受給できる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した人が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は、出産手当金をもらえない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象です。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
兵庫県洲本市では離婚する家庭が増えるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、不安定な収入のシングルマザーが大勢います。
兵庫県洲本市も含め各地方自治体によって母子家庭を対象にした多くの優遇制度や助成金が作られています。例えば、児童手当は、シングルマザーの場合は大半の場合、もらう資格があります。さらに、これまで母子家庭限定に対象だった児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。児童や学生に学用品費とか修学旅行費等を助成する就学援助制度など母子家庭を給付する助成金とか補助金は増えてきています。
支援制度、補助金は兵庫県洲本市のような都道府県や市町村によりまちまちですので窓口で確認することが必要です。
関連地域 南あわじ市,赤穂市,神戸市兵庫区