川崎市高津区でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を援助する補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
川崎市高津区の母子手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は川崎市高津区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは川崎市高津区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な川崎市高津区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、就学に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市高津区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より少ないなどといった非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯は健康保険、介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるというような生活支援が厚くなります。
以下のケースでは川崎市高津区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は川崎市高津区でおもに働いている女性が妊娠した場合に適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与がもらえているときは、出産手当金をもらえないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象となります。
第一に、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県川崎市高津区では別れる夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーが珍しくありません。
神奈川県川崎市高津区も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対して様々な給付金、助成金など提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は多くの場合で受け取ることができます。さらに、従来は母子家庭限定に受け取れていた児童手当てが平成22年からシングルファーザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体も多いです。児童や学生に修学旅行費や給食費等を支援する就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度や補助金は増えています。
こうした支援制度や助成金などは神奈川県川崎市高津区も含め都道府県や市町村により別々ですので照会することが近道です。
関連地域 川崎市多摩区,秦野市,足柄上郡山北町