ふじみ野市でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支援する制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
ふじみ野市の母子手当は親の離婚や死別などによって父や母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当にはふじみ野市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きはふじみ野市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要なふじみ野市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は教育関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
ふじみ野市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より低いなどのように非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり不要になるといった生活支援の対象になります。
以下の場合はふじみ野市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が基準金額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金はふじみ野市でおもに働いている母親が出産するときにもらえる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与が出ているときは出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
埼玉県ふじみ野市でも離縁する夫婦が多くなるとともに、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が不安定な母子家庭が多くなっています。
埼玉県ふじみ野市も含めて地方自治体ごとに母子家庭を対象にした色々な助成金、優遇制度等があります。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大半のケースで受けられます。加えて、今までは母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している自治体も多いようです。児童や学生を対象に学用品費とか給食費などを給付する就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度とか補助金は多いです。
これらの優遇制度、助成金は埼玉県ふじみ野市も含め都道府県や市町村により違っていますので窓口などで照会することが近道です。
関連地域 秩父郡東秩父村,さいたま市南区,幸手市