大崎市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支える制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大崎市の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等が原因で父または母と別れて暮らしている子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを援助する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大崎市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い方であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、大崎市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている大崎市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は学業関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大崎市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が少ないなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険料、NHK受信料などが減免されたり支払い不要になるというような支援があります。
下記の場合は大崎市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が基準金額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者なら前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、大崎市で主に仕事をしている母親が妊娠した際にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などで給与が出ている場合は出産手当金が給付されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
宮城県大崎市では離婚した夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も多くなっています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
宮城県大崎市も含めて地方自治体ごとにシングルマザーに対していろいろな助成金とか補助金など設置されています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大抵の場合で受けられます。また、これまで母子家庭に限って対象だった児童手当てがシングルファーザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。子供に対して学用品費とか修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする優遇制度や補助金は増えています。
これらの優遇制度とか給付金などは宮城県大崎市も含めて自治体ごとに別々ですので聞いてみることが大切です。
関連地域 宮城郡松島町,遠田郡涌谷町,仙台市青葉区