安八郡神戸町でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ支援する補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
安八郡神戸町の母子手当ては両親の離婚や死別などが原因で父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には安八郡神戸町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い方でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、安八郡神戸町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている安八郡神戸町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、教育関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
安八郡神戸町でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が基準を下回るなど課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料等について軽減されたり免除されるといったサポートが手厚くなります。
以下の場合は安八郡神戸町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、安八郡神戸町で主に就業者である母親が妊娠した際に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって、出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金を受け取れないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象となります。
まずは、一か月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
内容は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岐阜県安八郡神戸町では別れる夫婦が多くなるとともに、母子家庭も増加しています。不況が継続し、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
岐阜県安八郡神戸町も含め自治体によって母子家庭を対象にした様々な支援制度、給付金など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭についてはほとんどの場合で受給できます。そのうえ、以前は母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している地方自治体も多いです。小中学生に修学旅行費とか学用品費などを支援する就学援助制度等母子家庭をサポートする給付金、支援制度は多くなっています。
支援制度とか補助金等は岐阜県安八郡神戸町も含め各地方自治体によって異なっていますので窓口で聞いてみることが重要です。
関連地域 安八郡輪之内町,加茂郡八百津町,加茂郡東白川村