魚津市でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ助ける補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
魚津市の母子手当は、父母の離婚や死亡等によって父や母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は魚津市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、魚津市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な魚津市の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
魚津市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より少ないなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるというようなサポートがあります。
以下のケースでは魚津市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が基準の金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、魚津市でおもに就業者である母親が妊娠した時にもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与をもらった場合は出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
富山県魚津市でも離婚する夫婦の増加に伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
富山県魚津市も含め各自治体によって母子家庭を対象にした色々な給付金とか補助金が用意されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについては大半のケースで受け取ることができます。さらに、今までは母子家庭に限って受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。子供に給食費や修学旅行費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する補助金や優遇制度は増えてきています。
こうした給付金や補助金は富山県魚津市も含め都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 下新川郡朝日町,下新川郡入善町,中新川郡上市町