川崎市幸区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を助ける補助金であるので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
川崎市幸区の母子手当ては、両親の離婚や死別などによって父や母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活をささえる支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は川崎市幸区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、川崎市幸区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な川崎市幸区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市幸区でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が低いなどといった課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料やNHKの受信料等について軽減されたり不要になるというような支援を受けられます。
以下のケースでは川崎市幸区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは川崎市幸区で主に仕事をしている母親が出産する場合に給付される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生しているならば、出産手当金をもらえない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県川崎市幸区でも離婚した夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、収入が足りないシングルマザーが大勢います。
神奈川県川崎市幸区も含めて都道府県や市町村により母子家庭に向けて多くの助成金、支援制度が決められています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であればたいていのケースで受給できます。また、以前は母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も増えています。小中学生に向けて学用品費、修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金、優遇制度は多いです。
こうした助成金や補助金等は神奈川県川崎市幸区も含めて自治体によって違っていますので窓口などで問い合わせることが必要です。
関連地域 小田原市,川崎市中原区,横須賀市