伊予市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方をサポートする制度のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
伊予市の母子手当は、両親の離婚や死亡等によって父や母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は伊予市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは伊予市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な伊予市の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、教育関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊予市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険、NHKの受信料等が減免されたり免除されるなどの支援が厚くなります。
下記の場合は伊予市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、伊予市でおもに就業者である女性が妊娠した時に適用される給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与が出ているならば、出産手当金が受給できない場合があるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象です。
最初に、月当たりの給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
愛媛県伊予市では別れる夫婦数の増加に伴い、シングルマザーも多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が足りない母子家庭が大勢います。
愛媛県伊予市も含めて自治体によってシングルマザーを対象にしたたくさんの助成金、優遇制度が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大方のケースで受給資格をもらえます。さらに、以前は母子家庭のみが受けられた児童手当てがシングルファザーも受けられるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している自治体も多くなっています。児童や学生に学用品費、修学旅行費等を補助する就学援助制度などシングルマザーを援助する助成金や支援制度は増えてきています。
助成金とか補助金などは愛媛県伊予市のような各自治体によって相違しますので窓口で照会することが早道です。
関連地域 東温市,大洲市,北宇和郡松野町