横浜市港北区でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ支援する制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
横浜市港北区の母子手当は、両親の離婚や死亡などのために父や母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は横浜市港北区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い方でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、横浜市港北区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な横浜市港北区の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、学業関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市港北区でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が少ないなど、課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険やNHK受信料などについて減免されたり不要になるなどの生活支援を受けられます。
以下の場合は横浜市港北区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は、横浜市港北区で主に仕事をしている女性が妊娠している時に適用される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金をもらえない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県横浜市港北区でも別離する夫婦の増加につれて、母子家庭も増えています。不景気が続いていて、収入が安定しない母子家庭が大勢います。
神奈川県横浜市港北区も含め自治体により母子家庭を対象にした多くの支援制度、助成金が設置されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大概のケースで受け取れます。また、以前は母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している自治体も多いです。子供に給食費、学用品費などを支援する就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度や助成金は多くなっています。
これらの給付金とか補助金等は神奈川県横浜市港北区も含め各地方自治体により異なっていますので窓口で聞いてみることが一番です。
関連地域 平塚市,横浜市鶴見区,横浜市瀬谷区