熊野市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を助ける給付金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
熊野市の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等によって父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを援助する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には熊野市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、熊野市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な熊野市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は教育関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
熊野市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった支援が手厚くなります。
以下の場合は熊野市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、熊野市でおもに働いている母親が妊娠している時に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生しているときは出産手当金が給付されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
三重県熊野市でも離縁する夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続いていて、生活費が不足するシングルマザーが少なくありません。
三重県熊野市のような都道府県や市町村ごとにシングルマザーに対してはたくさんの優遇制度とか助成金など決められています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大半のケースでもらう資格があります。また、かつては、シングルマザーに限って給付されていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。学童に向けて給食費、学用品費等を援助する就学援助制度等シングルマザーを援助する助成金や給付金は増えています。
こうした補助金や助成金は三重県熊野市も含めて地方自治体ごとに異なっていますので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 多気郡大台町,南牟婁郡紀宝町,多気郡明和町