松本市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を支援する補助金ですから、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
松本市の母子手当は、両親の離婚や死亡などによって父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は松本市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは松本市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている松本市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
松本市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より低いなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等が減免されたり免除されるというようなサポートがあります。
下記のケースでは松本市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は松本市で主に仕事をしている女性が妊娠したときに適用される手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が発生しているときは出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象となります。
まずは、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
長野県松本市では離婚する家庭数の増加に伴い、シングルマザーの数も増加しています。不景気が長引き、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
長野県松本市のような地方自治体ごとにシングルマザーに向けて多くの支援制度とか助成金が決められています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭についてはたいていの場合、受け取ることができます。さらに、従来はシングルマザー限定にもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も増えています。児童や学生に対して修学旅行費、学用品費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度とか優遇制度は多くなっています。
支援制度とか補助金は長野県松本市も含めて自治体によって違ってきますので窓口で照会することが一番です。
関連地域 上水内郡信州新町,小県郡長和町,諏訪郡下諏訪町