島原市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支援する給付金なので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
島原市の母子手当ては、親の離婚や死亡等が原因で父または母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は島原市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低い額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは島原市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な島原市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、学業に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
島原市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より低いなどのように課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯になると健康保険や介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどの支援が厚くなります。
下記の場合は島原市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、島原市でおもに仕事をしている女性が妊娠している時に適用される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取得した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が出ているならば出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
長崎県島原市では離縁する夫婦数の増加とともに、母子家庭も増えています。不況が続いていて、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
長崎県島原市も含めて自治体によってシングルマザーに対してはたくさんの助成金、支援制度等が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭はたいていの場合で受け取ることができます。そして、以前は母子家庭だけが給付されていた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している地方自治体も多いです。学童を対象に学用品費、修学旅行費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を支援する給付金、補助金は多くなっています。
給付金や支援制度は長崎県島原市のような地方自治体ごとに別々ですので問い合わせることが近道です。
関連地域 北松浦郡小値賀町,諫早市,西海市