諫早市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を援助する給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
諫早市の児童扶養手当は両親の離婚や死別等のために父または母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は諫早市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは諫早市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な諫早市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
諫早市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が少ないなど、課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険料、NHK受信料などが軽減されたり不要になるというような支援があります。
下記のケースでは諫早市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であれば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、諫早市で主に就業者である母親が妊娠しているときに適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生している場合は出産手当金を受け取れないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日より出産翌日後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長崎県諫早市でも離婚した夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。長引く不況の影響を受け、収入が不安定なシングルマザーが多いです。
長崎県諫早市も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーに向けていろいろな助成金、補助金など決められています。たとえば、児童手当は、母子家庭は多くの場合、受給できます。さらに、今までは母子家庭に限って受けられた児童手当てがシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。小中学生に修学旅行費や給食費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする給付金、助成金は多くなってきています。
こうした給付金とか支援制度等は長崎県諫早市も含め自治体により異なっていますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 大村市,南島原市,北松浦郡江迎町