伊予郡砥部町でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方をサポートする給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると支給額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
伊予郡砥部町の母子手当は、親の離婚や死別等が原因で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は伊予郡砥部町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低い額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは伊予郡砥部町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている伊予郡砥部町の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、教育関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊予郡砥部町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどのように非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるというようなサポートを受けられます。
下記の場合は伊予郡砥部町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は伊予郡砥部町で主に仕事をしている母親が妊娠した際に給付される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休した人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえている場合は出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
愛媛県伊予郡砥部町でも別離する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も多くなっています。不景気が継続し、生活費が足りないシングルマザーが多くなっています。
愛媛県伊予郡砥部町も含めて各自治体によって母子家庭に向けてさまざまな優遇制度とか助成金が設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては大方の場合でもらう資格があります。そして、今までは母子家庭のみが受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生を対象に学用品費とか修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する支援制度、優遇制度は多岐に渡っています。
こうした優遇制度とか給付金は愛媛県伊予郡砥部町も含め地方自治体ごとに変わってきますので照会することが近道です。
関連地域 松山市,四国中央市,北宇和郡松野町