青梅市でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へサポートする給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
青梅市の母子手当ては親の離婚や死別などにより父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には青梅市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い方も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは青梅市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な青梅市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
補助対象は、教育についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
青梅市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が少ないなど、非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると健康保険、介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどといった生活支援の対象となります。
下記のケースでは青梅市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、青梅市でおもに仕事をしている母親が出産する時に受給できる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与をもらったときは、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象です。
第一に、月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都青梅市でも離婚した夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増えています。不況が続き、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
東京都青梅市のような地方自治体によって母子家庭を対象にしたたくさんの給付金とか優遇制度が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大方の場合、受け取れます。そして、今まではシングルマザー限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している地方自治体も多いです。小中学生に対して学用品費とか修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する給付金や支援制度は多くなっています。
これらの給付金とか助成金などは東京都青梅市のような各地方自治体により異なりますので窓口などで問い合わせることが近道です。
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