富士見市でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ助ける給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
富士見市の母子手当ては、親の離婚や死別等で父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を支援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には富士見市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、富士見市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている富士見市の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は、就学についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
富士見市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというような生活支援が厚くなります。
下記の場合は富士見市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは富士見市で主に就業者である女性が出産する場合にもらえる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であり出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社に休みを取った人が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与があるならば、出産手当金が給付されないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
埼玉県富士見市では別れる夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も増えています。不景気が継続し、不安定な収入のシングルマザーが珍しくありません。
埼玉県富士見市も含め各地方自治体により母子家庭に対してはたくさんの優遇制度とか支援制度等が設置されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーであれば大半のケースで受給資格をもらえます。そして、以前はシングルマザーだけが給付されていた児童手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多いようです。子供に向けて学用品費や給食費等を援助する就学援助制度などシングルマザーを援助する支援制度、補助金は多いです。
こうした助成金とか優遇制度などは埼玉県富士見市も含め自治体によって異なりますので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 坂戸市,入間郡越生町,入間市