上伊那郡辰野町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を支える制度なので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
上伊那郡辰野町の母子手当は、親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は上伊那郡辰野町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは上伊那郡辰野町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な上伊那郡辰野町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上伊那郡辰野町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険とかNHK受信料等について軽減されたり不要になるなどといったサポートの対象になります。
下記の場合は上伊那郡辰野町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は上伊那郡辰野町でおもに就業者である母親が出産する時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているならば、出産手当金が支給されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象となります。
最初に、月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長野県上伊那郡辰野町でも離婚する夫婦の増加とともに、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
長野県上伊那郡辰野町も含めて自治体により母子家庭を対象にしたいろいろな補助金、優遇制度など決められています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大半のケースで受けられます。加えて、かつては、母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生を対象に給食費とか学用品費等を支援する義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する支援制度とか助成金は増えています。
これらの支援制度、優遇制度は長野県上伊那郡辰野町も含めて各自治体によって別々ですので窓口などで問い合わせすることが重要です。
関連地域 下高井郡木島平村,下伊那郡松川町,木曽郡大桑村