京都市下京区でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へサポートする制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
京都市下京区の母子手当ては父母の離婚や死亡等のために父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には京都市下京区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、京都市下京区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な京都市下京区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市下京区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が少ないなどといった非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険とかNHK受信料などが減免されたり免除されるといったサポートを受けられます。
以下の場合は京都市下京区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、京都市下京区で主に働いている女性が妊娠した場合に支払われる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇で給与が出ているときは、出産手当金をもらえないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象です。
まずは、月額の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府京都市下京区でも別離する夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が安定しないシングルマザーが少なくありません。
京都府京都市下京区も含めて各自治体によって母子家庭に向けてたくさんの助成金とか支援制度等が提供されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はほとんどの場合でもらえます。また、従来は母子家庭だけが対象だった児童手当てが平成22年からシングルファザーももらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も多いようです。子供に向けて学用品費や修学旅行費等を支援する就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度、給付金は多くなってきています。
これらの支援制度とか補助金などは京都府京都市下京区も含め地方自治体ごとに変わってきますので問い合わせることが必要です。
関連地域 乙訓郡大山崎町,京都市山科区,宮津市