京都市左京区でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を助ける補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
京都市左京区の児童扶養手当は両親の離婚や死別等で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は京都市左京区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは京都市左京区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な京都市左京区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、学業に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市左京区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等が減免されたり支払い不要になるというようなサポートの対象となります。
以下の場合は京都市左京区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは京都市左京区で主に就業者である女性が出産するときにもらえる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が出ている場合は出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府京都市左京区では別れる夫婦の数が増えるに伴い、シングルマザーも増加しています。不況が長引き、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
京都府京都市左京区も含め各地方自治体により母子家庭を対象にした多くの給付金、助成金等が設置されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大抵の場合、受給資格をもらえます。そして、以前はシングルマザーのみが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。学童を対象に学用品費とか修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する補助金とか支援制度は多いです。
こうした支援制度、給付金は京都府京都市左京区も含めて都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口などで聞いてみることが近道です。
関連地域 与謝郡与謝野町,京都市下京区,与謝郡伊根町