吉野郡下北山村でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ助ける補助金なので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
吉野郡下北山村の母子手当ては両親の離婚や死別等によって父や母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合は手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は吉野郡下北山村でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは吉野郡下北山村の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている吉野郡下北山村の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡下北山村でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険、NHK受信料などが軽減されたり免除されるといったサポートの対象となります。
下記のケースでは吉野郡下北山村の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、吉野郡下北山村でおもに就業者である母親が妊娠した場合に給付される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり出産前42日から出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与をもらったならば出産手当金が受給できない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
奈良県吉野郡下北山村では離婚する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も多くなっています。不景気が続いていて、収入が足りない母子家庭が多いです。
奈良県吉野郡下北山村のような地方自治体によってシングルマザーを対象にした色々な給付金、助成金等があります。例えば、児童手当は、母子家庭については大概のケースで受けられます。また、かつては、母子家庭だけが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生に対して学用品費とか修学旅行費などを手助けする就学援助制度等母子家庭をサポートする支援制度とか補助金は増えています。
これらの優遇制度とか助成金などは奈良県吉野郡下北山村も含め各自治体によって違っていますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 吉野郡下市町,大和高田市,宇陀郡曽爾村