会津若松市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ助ける制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
会津若松市の母子手当ては両親の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を応援する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には会津若松市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い人ももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、会津若松市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な会津若松市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助対象は就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
会津若松市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が少ないなどといった非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険とかNHKの受信料などが減免されたり不要になるというようなサポートが手厚くなります。
下記のケースでは会津若松市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が一定の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは会津若松市でおもに働いている母親が妊娠した時に給付される給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
福島県会津若松市では別離する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
福島県会津若松市も含め各地方自治体によってシングルマザーを対象にしたさまざまな助成金や優遇制度があります。例えば、児童手当は、母子家庭はほとんどの場合、受け取れます。そのうえ、これまでシングルマザーに限って受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなってきています。小中学生を対象に給食費、学用品費などを助成する就学援助制度など母子家庭を助成する補助金、優遇制度は多くなっています。
補助金や助成金等は福島県会津若松市も含めて自治体ごとに別々ですので窓口で聞いてみることが早道です。
関連地域 相馬市,田村市,双葉郡大熊町