横浜市金沢区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ援助する補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
横浜市金沢区の児童扶養手当は両親の離婚や死別等で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は横浜市金沢区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、横浜市金沢区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な横浜市金沢区の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、就学についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市金沢区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が低いなど非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると健康保険、介護保険料やNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどの生活支援を受けられます。
下記の場合は横浜市金沢区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは横浜市金沢区でおもに仕事をしている女性が妊娠した場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生しているならば出産手当金をもらうことができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県横浜市金沢区では離婚した夫婦の増加と共に、母子家庭の数も増加しています。不況が続き、収入不足の母子家庭が大勢います。
神奈川県横浜市金沢区も含め自治体によって母子家庭を対象にした多くの助成金、給付金等が設定されています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大抵の場合でもらう資格があります。そのうえ、従来は母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多いです。学童に対して学用品費とか給食費などを手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーを手助けする支援制度とか給付金は多くなっています。
給付金とか助成金等は神奈川県横浜市金沢区のような都道府県や市町村によってまちまちですので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 南足柄市,三浦市,川崎市幸区