三方上中郡若狭町でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を助ける補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
三方上中郡若狭町の母子手当は両親の離婚や死亡等が原因で父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には三方上中郡若狭町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは三方上中郡若狭町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な三方上中郡若狭町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三方上中郡若狭町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険とかNHK受信料等について減免されたり不要になるといった支援があります。
下記の場合は三方上中郡若狭町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身者なら前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは三方上中郡若狭町で主に就業者である母親が妊娠している時に適用される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与があるならば、出産手当金が支給されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象です。
最初に、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福井県三方上中郡若狭町では離婚する家庭の数が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
福井県三方上中郡若狭町も含めて自治体により母子家庭にはさまざまな給付金とか優遇制度など作られています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大方の場合、受け取れます。そして、これまで母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している地方自治体も多くなっています。小中学生に給食費、修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する補助金や優遇制度は多岐に渡っています。
これらの支援制度や補助金等は福井県三方上中郡若狭町のような各地方自治体によって別々ですので問い合わせることが大切です。
関連地域 南条郡南越前町,福井市,あわら市