丹生郡越前町でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へサポートする制度のため、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額はゼロになります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
丹生郡越前町の母子手当ては、両親の離婚や死別等によって父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は丹生郡越前町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは丹生郡越前町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な丹生郡越前町の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、就学に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
丹生郡越前町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が低いなどのように非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料やNHK受信料等が減免されたり不要になるといった支援が厚くなります。
以下のケースでは丹生郡越前町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は丹生郡越前町で主に就業者である女性が妊娠している時に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であり出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらったならば出産手当金を受け取れない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
福井県丹生郡越前町では離婚した夫婦数の増加に伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が長引き、お金が足りない母子家庭が少なくありません。
福井県丹生郡越前町も含め都道府県や市町村ごとにシングルマザーに向けて多くの支援制度や補助金が設定されています。例としては、児童手当は、母子家庭についてはたいていのケースでもらう資格があります。そして、これまでシングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受給できることになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している地方自治体も多いです。小学生や中学生を対象に給食費や学用品費などを助成する就学援助制度等母子家庭を支援する補助金、優遇制度は多岐に渡っています。
これらの支援制度や補助金等は福井県丹生郡越前町も含めて都道府県や市町村ごとに違ってきますので窓口で問い合わせることが大切です。
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