赤穂市でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を援助する補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
赤穂市の母子手当ては父母の離婚や死別等のために父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には赤穂市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い方も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは赤穂市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている赤穂市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は学業に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
赤穂市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなど課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるというようなサポートがあります。
以下のケースでは赤穂市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは赤穂市で主に就業者である女性が妊娠している時にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取った人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与がある場合は出産手当金が支給されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県赤穂市でも別れる夫婦が多くなるに伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、収入が不安定な母子家庭が多くなっています。
兵庫県赤穂市も含め自治体により母子家庭には色々な給付金、補助金等が用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーは大抵のケースで受け取れます。加えて、これまで母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体もあります。子供に向けて学用品費、修学旅行費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を給付する補助金や支援制度は多くなっています。
こうした給付金や助成金等は兵庫県赤穂市のような都道府県や市町村により異なっていますので問い合わせすることが重要です。
関連地域 丹波市,佐用郡佐用町,南あわじ市