横浜市港南区でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支える給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
横浜市港南区の児童扶養手当は親の離婚や死別などによって父や母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は横浜市港南区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い人も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、横浜市港南区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な横浜市港南区の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
援助の対象は教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市港南区でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が低いなど非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるといったサポートが厚くなります。
下記のケースでは横浜市港南区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が基準の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、横浜市港南区で主に就業者である母親が妊娠している際にもらえる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などで給与が発生しているならば出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県横浜市港南区では離婚の増加とともに、母子家庭も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が多いです。
神奈川県横浜市港南区も含めて都道府県や市町村によってシングルマザーに対してはさまざまな補助金とか支援制度など用意されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーであれば多くの場合でもらえます。さらに、以前は母子家庭のみが対象だった児童手当てが父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。小学生や中学生に修学旅行費、給食費などを手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度とか助成金は多くなってきています。
こうした支援制度や助成金などは神奈川県横浜市港南区のような都道府県や市町村によってまちまちですので確認することが必要です。
関連地域 川崎市中原区,逗子市,足柄下郡真鶴町