上水内郡信濃町でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支援する給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
上水内郡信濃町の母子手当は父母の離婚や死亡等により父または母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には上水内郡信濃町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」より低い額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、上水内郡信濃町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な上水内郡信濃町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、教育関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上水内郡信濃町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が低いなど、非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり免除されるなどの生活支援を受けられます。
以下のケースでは上水内郡信濃町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、上水内郡信濃町で主に働いている女性が出産する際に適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休した人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば、出産手当金をもらえないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県上水内郡信濃町でも別れる夫婦が多くなるに伴い、母子家庭も増えています。長引く不景気の影響を受け、お金が足りないシングルマザーが多くなっています。
長野県上水内郡信濃町のような自治体によって母子家庭に向けて色々な支援制度や給付金が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合は大抵のケースで受け取ることができます。さらに、これまで母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している都道府県や市町村も増えています。児童や学生を対象に給食費とか修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する給付金や補助金は多岐に渡っています。
補助金とか給付金等は長野県上水内郡信濃町も含め各地方自治体により相違しますので窓口で確認することが重要です。
関連地域 下伊那郡平谷村,小諸市,上伊那郡辰野町