羽生市でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へサポートする給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
羽生市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等が原因で父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は羽生市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い方であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、羽生市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な羽生市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽生市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどのように非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというようなサポートが厚くなります。
下記の場合は羽生市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは、羽生市でおもに働いている女性が妊娠した場合に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取った人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇で給与がある場合は、出産手当金が給付されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
最初に、月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
埼玉県羽生市でも離婚数の増加に伴って、母子家庭の数も増加しています。不況が続いていて、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
埼玉県羽生市のような地方自治体ごとに母子家庭に向けて色々な補助金や助成金等が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大半の場合、受給できます。そのうえ、今までは母子家庭限定に受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している自治体も多いようです。小学生や中学生に対して学用品費、給食費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する支援制度や補助金は多くなっています。
こうした助成金、優遇制度は埼玉県羽生市も含めて各自治体によって異なりますので窓口で確認することが近道です。
関連地域 久喜市,秩父郡小鹿野町,本庄市