下松市でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支援する補助金のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
下松市の母子手当は両親の離婚や死別などが原因で父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を援助する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には下松市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは下松市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な下松市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は、就学関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下松市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどの生活支援があります。
以下の場合は下松市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、下松市でおもに仕事をしている女性が妊娠した際にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が出ているときは、出産手当金をもらえないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
山口県下松市では離婚した夫婦が多くなるに伴って、シングルマザーも増えています。不景気が続き、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
山口県下松市のような各地方自治体によって母子家庭に向けて様々な優遇制度、給付金が設置されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合はたいていの場合、受けられます。そのうえ、従来は母子家庭だけが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多いです。子供に給食費とか学用品費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を助成する補助金とか支援制度は多岐に渡っています。
優遇制度、助成金等は山口県下松市も含め都道府県や市町村によって違っていますので窓口で聞いてみることが必要です。
関連地域 長門市,熊毛郡平生町,光市