諏訪郡富士見町でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
諏訪郡富士見町の母子手当は親の離婚や死別等によって父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は諏訪郡富士見町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、諏訪郡富士見町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な諏訪郡富士見町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は就学関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
諏訪郡富士見町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より少ないなどといった非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険やNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援を受けられます。
以下の場合は諏訪郡富士見町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が一定金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、諏訪郡富士見町でおもに働いている女性が妊娠している場合に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県諏訪郡富士見町でも離婚する夫婦数の増加に伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
長野県諏訪郡富士見町も含め自治体によって母子家庭には多くの助成金とか補助金が提供されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は多くの場合、受けられます。そのうえ、今までは母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生に修学旅行費、給食費等を手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する助成金や給付金は多くなってきています。
これらの補助金とか優遇制度等は長野県諏訪郡富士見町のような自治体ごとに違っていますので窓口などで問い合わせることが一番です。
関連地域 上伊那郡辰野町,下伊那郡阿智村,北安曇郡松川村